日本のPL法は企業間訴訟においてPL法が使用できる点にあります。
原告側において、立証負担の軽いPL法理が使われるということは過失相殺において
中小企業も簡単に賠償責任をとらされるされると言うことです。
今回の件のように中小企業も、十分に対策をとらないと50万の物件であっても
1900万の物件になってしまうと言うことです。
構造計算偽造問題は、下請け、元請けの取引関係が根にあります。
当社は製品に責任を持つと言うことは「駄目な物は、駄目と言う勇気を持つこと」と私達は 考えます。
構造計算問題で関係した企業はどうでしたか?残念ながら、皆、倒産してしまいました。
取引先にそのような悲しい目に遭わせないことが優しさだ と思います。
当社独自の警告ラベルシールのサンプル・使用例はこちらへ。
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